会員規程

最終更新日: 2026年9月28日

本規程は、定款第12条に基づき、会員の種別(個人会員・法人正会員・法人賛助会員・自治体会員)、入会、会費、特典、退会その他会員に関する事項を定めるものです。

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、一般社団法人日本ハイボール協会(以下「当協会」)の定款第12条に基づき、会員の種別、入会、会費、特典、退会その他会員に関する事項を定める。

第2条(会員の種別)

当協会の会員は、次の4種とする。

  1. 個人会員 当協会の事業に賛同する個人(定款第11条に定める正会員をいう。)
  2. 法人正会員 当協会の事業に賛同し、その活動に参画する法人
  3. 法人賛助会員 当協会の事業に賛同し、その活動を支援する法人
  4. 自治体会員 当協会の事業に賛同し、地域における飲食・観光の振興について当協会と連携する地方公共団体その他の公的団体

2 法人正会員、法人賛助会員及び自治体会員(以下「法人・自治体会員」と総称する。)は、定款第2章に定める社員ではなく、社員総会における議決権を有しない。

3 法人・自治体会員は、当協会との連絡及び手続を行う担当者を1名定める。

第3条(入会)

入会を希望する者は、当協会ウェブサイトの所定の手続により申し込むものとする。

2 個人会員の入会は、入会金及び年会費の決済が完了した時に効力を生じる。

3 法人・自治体会員の入会は、当協会が発行する請求書に基づく年会費の入金を当協会が確認した時に効力を生じる。

4 当協会は、申込者が第14条第1項各号に該当すると認めるときは、入会を承諾せず、又は入会を取り消すことができる。

第4条(入会金及び年会費)

会員は、次の入会金及び年会費を納入する。

  1. 個人会員 入会金10,000円(初回のみ)、年会費15,000円
  2. 法人正会員 入会金なし、年会費1口につき220,000円(消費税等を含む。)
  3. 法人賛助会員 入会金なし、年会費1口につき110,000円(消費税等を含む。)
  4. 自治体会員 入会金なし、年会費1口につき400,000円

2 法人・自治体会員は、1口以上の口数を定めて申し込む。

3 個人会員の会員期間は、入会の効力発生日から1年間とする。法人・自治体会員の会員期間は、入会の申込日から1年間とする。いずれも会員期間の満了ごとに1年間更新する。

4 個人会員の年会費はクレジットカードによる自動更新とし、法人・自治体会員の年会費は当協会が会員期間の更新日に発行する請求書により、請求書に定める支払期限までに納入する。当協会は、更新日の前に法人・自治体会員へ更新の案内を送付する。

5 個人会員の入会金及び年会費並びに自治体会員の年会費は、消費税の課税対象外(不課税)とする。法人正会員及び法人賛助会員の年会費は消費税の課税対象とし、第1項の金額は消費税等を含む額とする。

6 既に納入された入会金及び年会費は、理由のいかんを問わず返金しない。

第5条(口数の変更)

法人・自治体会員は、当協会所定の手続により口数を増減することができる。口数を増加する場合、増加分の年会費は当該会員期間の残存期間に応じて日割りで請求する。

2 口数を減少する場合、減少後の口数は、申請中及び認定済みの認定店舗(認定店舗規約に定める。)の数を下回ることはできない。

3 口数の減少による年会費の返金は行わない。減少後の口数による年会費は、次の更新日から適用する。

第2章 会員の特典

第6条(個人会員)

個人会員は、次の特典を受けることができる。

  1. 認定規約に基づく「認定ハイボールマイスター」資格の保有及び認定バッジの貸与
  2. 当協会が発行するメールマガジンの受信
  3. 会員限定イベントへの参加
  4. 当協会公式製法マニュアルの閲覧

2 前項第1号の認定資格は、個人会員のみを対象とする。法人・自治体会員であることにより、その役員、従業員その他の個人に認定資格が付与されることはない。

第7条(法人正会員)

法人正会員は、次の特典を受けることができる。

  1. 1口につき1店舗の認定店舗の申請。認定店舗規約に基づく審査を経て認定する。審査、認定証の発行、認定表示の使用及び当協会ウェブサイトへの掲載に係る費用は年会費に含む。
  2. 当協会ウェブサイトの法人・自治体会員一覧への法人名等の掲載
  3. 当協会の事業(調査研究、認定制度、講習、イベント、商品開発等)への参画及び企画に関する継続的な相談
  4. 当協会主催のイベント、講習等に関する優先案内
  5. その他当協会が定める特典

第8条(法人賛助会員)

法人賛助会員は、前条第1号、第2号、第4号及び第5号の特典を受けることができる。

2 認定店舗の審査基準は、法人正会員と法人賛助会員とで同一とする。

第9条(自治体会員)

自治体会員は、次の特典を受けることができる。

  1. 地域における飲食・観光の振興に関する企画についての継続的な相談及び情報交換
  2. 当協会ウェブサイトの法人・自治体会員一覧への団体名等の掲載
  3. 当協会主催のイベント、講習等に関する優先案内

2 自治体会員には、認定店舗の申請枠を付与しない。自治体の区域内の店舗の認定は、当該店舗を運営する法人が法人正会員又は法人賛助会員として申請する。

3 自治体会員の口数は、当協会への支援の規模を表すものとし、口数により第1項の特典は変わらない。

第10条(個別事業)

イベントの企画・運営、講演・出演、商品の企画・開発、研修、出版・コンテンツ制作その他成果物又は実施業務を伴う事業は、会員の種別及び会員であるか否かにかかわらず、当協会と依頼者との間で個別に契約し、その対価は別途定める。

第11条(会員情報の掲載)

当協会は、法人・自治体会員の名称、種別、所在地の都道府県及びウェブサイトのURLを当協会ウェブサイトに掲載する。会員は、所定の手続により掲載を辞退することができる。

2 認定店舗の掲載については、認定店舗規約による。

第3章 会員資格の変動

第12条(支払遅延及び休会)

会員が年会費を所定の期日までに納入しないときは、当協会は当該会員を休会とすることができる。

2 休会中の会員は、第2章に定める特典(認定資格及び認定店舗の認定を含む。)を受けることができず、当協会ウェブサイトへの掲載を停止する。

3 休会中の会員が未納の年会費を納入したときは、会員資格及び停止していた特典を回復する。

第13条(退会)

会員は、当協会所定の手続により、いつでも退会することができる。

2 退会した会員の認定資格及び認定店舗の認定は、退会と同時に失効又は終了する。

第14条(除名)

当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事の決定により除名することができる。

  1. 本規程その他当協会の規則に違反したとき
  2. 当協会の名誉又は信用を毀損し、又は当協会の目的に反する行為をしたとき
  3. 反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と関係を有すると認められたとき
  4. その他除名すべき正当な事由があるとき

2 除名された会員の認定資格及び認定店舗の認定は、除名と同時に失効又は終了する。

第4章 雑則

第15条(会員情報の取扱い)

当協会は、会員から取得した情報を、プライバシーポリシー及び本規程に定める目的の範囲で取り扱う。

第16条(改定)

本規程の制定及び変更は、社員総会の決議による。改定後の内容は、当協会ウェブサイトに掲載した時点から効力を生じる。

附則

1 本規程は、2026年9月28日の社員総会の決議により制定し、同日から施行する。

2 本規程の施行前に入会した個人会員は、本規程に基づく個人会員とみなす。