認定店舗規約
最終更新日: 2026年9月28日
本規約は、法人会員の店舗を対象とする「認定店舗」の申請・審査・認定・認定期間・停止・終了・取消および異議申立てに関する事項を定めるものです。個人の「認定ハイボールマイスター」資格については認定規約をご覧ください。
第1条(目的・適用)
本規約は、一般社団法人日本ハイボール協会(以下「当協会」)の定款第3条第2号及び会員規程第7条に基づき、当協会が認定する「認定店舗」の申請、審査、認定、認定期間、停止、終了、取消及び異議申立てに関する事項を定める。
2 認定店舗の認定は店舗単位で行うものであり、個人の知識及び技能を評価する「認定ハイボールマイスター」資格(認定規約による。)とは異なる制度である。認定店舗の従業員その他の個人に、認定ハイボールマイスターの資格が付与されるものではない。認定ハイボールマイスターの資格は、認定規約に基づき、個人会員のみを対象とする。
第2条(申請資格)
認定店舗の申請は、会員資格が有効な法人正会員又は法人賛助会員(以下「法人会員」)が、その口数の範囲内で行うことができる。1口につき1店舗を申請できる。
2 申請する店舗は、申請者が運営し、ハイボールを提供する店舗であることを要する。
3 自治体会員は、認定店舗を申請することができない。
第3条(申請)
法人会員は、当協会ウェブサイトのマイページから、店舗名、所在地、連絡先その他当協会が定める事項を届け出て申請する。
2 当協会は、審査のために、提供するハイボールの製法、使用する材料及び器具並びに提供体制に関する資料の提出、現地での確認又は試飲を求めることがある。
第4条(審査)
認定の可否は、店舗ごとに理事が審査し、決定する。
2 審査は、当協会が定める技術基準に基づき、次の項目を中心に、店舗で提供するハイボールの品質、製法及び提供体制について行う。
- ウイスキーの選定及び管理
- 氷の質及び管理
- 炭酸水の選定及び注ぎ方
- グラスの選定及び冷却
- 無攪拌製法をはじめとする当協会の製法基準の遵守
- 提供に携わる者への製法の周知及び品質を維持する体制
3 審査基準は、法人正会員と法人賛助会員とで同一とする。
4 当協会と共同で開発した商品又は協賛企業の商品を使用する店舗であっても、審査は前2項の基準により独立して行う。
第5条(認定)
当協会は、審査の結果、基準を満たすと認めた店舗を認定店舗として認定し、認定番号を付与し、認定証を発行する。
2 認定店舗は、当協会が定める認定表示を店舗において使用することができ、当協会ウェブサイトの認定店舗一覧に掲載される。
3 審査、認定証の発行、認定表示の使用及び掲載に係る費用は法人会員の年会費に含まれ、別途の費用は生じない。ただし、当協会が別に定める費用を除く。
4 当協会は、認定証の再発行を行わない。
第6条(認定期間)
認定店舗の認定は、当該法人会員の会員資格が有効である期間中、その効力を有する。
2 当協会は、会員期間の更新時その他必要と認めるときに、認定店舗が引き続き基準を満たしていることを確認することができ、法人会員はこれに協力しなければならない。
第7条(不認定及び再申請)
審査の結果、基準を満たさないと判断した場合、当協会は申請者に対しその旨及び理由を通知する。
2 不認定となった店舗は、指摘事項を改善したうえで、同一の口数の範囲内で再申請することができる。
第8条(認定の停止及び終了)
法人会員が休会となったときは、その認定店舗の認定は停止し、認定表示の使用及び当協会ウェブサイトへの掲載を停止する。法人会員が会員資格を回復したときは、停止は解除される。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、認定店舗の認定は終了する。
- 法人会員が退会し、又は除名されたとき
- 法人会員が口数を減少し、認定店舗の数が口数を超えたとき(法人会員が指定する店舗)
- 認定店舗が閉店し、又は法人会員以外の者に運営が移転したとき
- 法人会員が認定の終了を申し出たとき
3 前2項による停止及び終了は、会員資格又は店舗の状況の変動に伴い当然に生じるものであり、理事の決定を要しない。
第9条(認定の取消)
当協会は、認定店舗の信頼性及び社会的信用を維持するため、認定店舗又は法人会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事の決定により認定を取り消すことができる。
- 当協会が定める技術基準に著しく反する提供が確認された場合
- 認定表示又は認定番号を認定店舗以外の店舗において使用し、又は第三者に使用させた場合
- 認定店舗であることを用いて、虚偽又は誤認を招く表示若しくは行為を行った場合
- 当協会の名誉又は信用を著しく損なう行為があった場合
- 法令又は公序良俗に反する行為により、認定店舗として不適当と認められた場合
- その他、理事が認定を継続させることが著しく不適当であると判断した場合
2 前項の取消の決定を行った場合、当協会は当該法人会員に対し、その旨及び理由を通知する。
第10条(認定表示の使用)
認定表示は、認定を受けた店舗においてのみ使用できる。認定を受けていない店舗、印刷物又はウェブサイト等において、当該店舗が認定店舗であるかのような表示をしてはならない。
2 認定表示のデザインは当協会に帰属し、複製、改変又は第三者への譲渡、貸与をしてはならない。
3 認定の停止、終了又は取消の場合、法人会員は直ちに認定表示の使用を中止し、認定証を当協会に返却しなければならない。
4 認定の停止、終了又は取消に伴い、既に納入された年会費は返金しない。
第11条(異議申立て)
認定の取消の決定を受けた法人会員は、通知を受けた日から30日以内に、書面により当協会へ異議を申し立てることができる。
2 理事は、前項の異議申立ての内容を審査し、最終決定を行う。
第12条(改定)
当協会は、必要に応じて本規約を改定することができる。改定後の内容は、当協会ウェブサイトに掲載した時点から効力を生じる。
附則
本規約は、2026年9月28日から施行する。